パワハラ・セクハラ
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| 内容 | 2007年4月、改正男女雇用機会均等法が施行。今回の改正では事業主の義務が強化されました。昨年までは事業主には“雇用管理上必要な配慮”が求められていましたが、これからは具体的な措置を講じなければなりません。つまり“対策”をとれば良いのではなく、“結果を出す”ことが求められているのです。また、事業主が是正指導に従わない場合、企業名公表の対象になります。 第1巻 気づこう!職場のセクシュアル・ハラスメント―これってセクハラ?なぜそれがセクハラ?― 〔全員対象〕 均等法が改正になり、職場のセクハラ対策は男性へのセクハラも含まれることになった。又派遣社員に対するセクハラは派遣先も責任を問われるようになった。誰もが被害者にも加害者にもなり得る中で、どのような言動がなぜセクハラになるのかを、原因のタイプ別に解説していく。 ●ジェンダー型…女性だけに「ちゃん」付け、花束贈呈、男性の育児時間 ●からかい型…結婚観・容姿・年齢に関するからかい、同性間のセクハラ ●宴会型…お酌の強要、プライバシーの詮索 第2巻 管理職がセクハラ加害者にならないために ―「自分に限って…」が危ない!― 〔管理職対象〕 セクハラは圧倒的に強いものから弱いものへ、つまり上司から部下へと向かうもの。自分だけはセクハラの加害者にならない…とあなたは言い切れますか?セクハラに至る価値観別の事例で解説していく。 ●性別役割期待…コンパニオン扱い、オバサン呼ばわり ●性別分業期待…受付業務や針仕事は女性に向いている ●マナー違反…プライバシーへの過干渉 ●古い価値観…女性はおとなしくあるもの ●コミュニケーション・ギャップ…「大事」にする、上司と部下の「恋愛」 第3 巻 セクハラ対策と管理職の役割 ―部下の相談を受けるとき― 〔管理職対象〕 均等法において、組織のセクハラ対応が強化されたため、きちんと対応できない組織には罰則も科せられる事になりました。そんな中で、管理職は加害者にならなければ良いのでしょうか?もしあなたの部下が「加害者」と「被害者」になったら、あなたはどうすればいいのでしょうか?対応の要となる管理職の役割を、事例を通して解説する。 ●セクハラ対策と管理職の役割 ●セクハラ被害を受けた部下からの相談の受け方 ●二次被害とは? ●セクハラを防止するために |
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| 定価(税込) | 126,000円 全3巻 VHS・DVD (各巻42,000円) |
| 備考 | 監修・解説/金子正臣(労働ジャーナリスト) |


